不動産・建築
このような
お悩みはありませんか
- 「アパートの入居者が家賃を滞納しているので、回収したい」
- 「賃料の増額をしたいが、どうすればいいのか」
- 「発注した施工業者に、手抜き工事をされてしまった」
- 「大家さんから立ち退きを要求された」
- 「マンションの理事会運営で悩んでいる。どこに相談すればいいのか」
- 「隣地を利用したいけど,所有者が不明で困っている」
弁護士に依頼するメリット
早期解決でストレスから解放される
家は一生に一度の大きな買い物で、重要な財産であり、生活の拠点です。しかし、せっかく購入した家に傾きや雨漏りがあると、日常的なストレスを生み、精神的被害も深刻になります。
建築問題は、個人とハウスメーカーとでは情報量・交渉力に圧倒的な開きがあるため、個人で損害賠償を請求することは困難です。
弁護士にご相談いただければ、早期解決の可能性が高くなり、ストレスからも解放されます。
裁判に発展した場合にも対応
施工会社に補修工事を行わせることができれば、交渉段階での解決も可能ですが、すでに信頼関係が壊れてしまっている場合には、交渉も困難になります。
金銭での解決となると、損害が多額になることから、裁判になるケースも少なくありません。
弁護士であれば、裁判での解決を前提として、交渉段階から関わることが可能であり、裁判に発展した場合にも対応することができます。
対応内容
未払賃料請求、立ち退き請求
家賃を滞納していたり、他の居住者とトラブルを起こすなど、問題のある賃借人に対しては、早期に対応しないと、賃貸経営に大きな損失が生じることになります。しかし、問題があるからといって、法的手続に則らずに、賃借人を強制的に追い出すことはできません。
弁護士にご依頼いただくと、賃借人に対する催告書の送付、訴訟提起から、勝訴判決後の強制執行手続まで、トータルにサポートいたします。
賃料の増減額請求
賃貸物件の賃料は契約時に定めますが、その後に賃料を変更することは、当事者間で合意しない限りできません。
しかし、賃貸借期間が長くなると、近隣の不動産の相場や固定資産税の変化、建物の老朽化などの影響で、契約時に定めた賃料を増額したい・減額したいというニーズが生じます。
その場合、賃貸人から賃借人に対して賃料増額請求、賃借人から賃貸人に対して賃料減額請求ができる場合があります。賃料の増減額請求でお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
建物瑕疵(業者間トラブル)
配管の取り付けミス、漏水トラブルなどの施工ミスや、履行期限までに工事が完了しなかった場合など、発注者と施工業者との間でトラブルが発生することがあります。その場合、相手方に損害賠償を求めることが可能です。
損害賠償を請求するためには、契約の内容がどのように定められているかが重要になります。
弁護士にご相談いただくと、状況を詳しくお聞きし、お持ちいただいた資料をもとに、損害賠償請求の可否や賠償額について、精査してご説明いたします。
マンション管理
マンションの管理組合は、多数の区分所有者などの利害関係が複雑に絡み合い、さまざまな悩みやトラブルが発生します。
管理規約の内容のチェック・改正案の検討、管理費・修繕積立金滞納分の回収、総会運営のサポートなど、お困りのことがあればぜひ弁護士にご相談ください。
とくに、管理費・修繕積立金の回収に関しては、区分所有法に基づく対象物件の競売申立という方法もあります。
所有者不明不動産
民法改正により、所有者が不明であったり、所有者による管理が適切に されていない土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。
これにより,これまで所有者が不明なため放置されてきた問題などに解決の糸口が見い出せるようになりました。
どのような場合に財産管理制度が利用できるのか,所有者不明不動産でお困りの方は一度ご相談してみてください。
そよかぜ法律事務所の特徴
当事務所には、経験豊富な弁護士が在籍し、法的問題を解決するためのノウハウを蓄積しています。
ご相談者様に気軽にお話しいただけるよう、親身な対応を心がけております。話しやすい雰囲気のもと、丁寧にお話を伺い、問題解決に向けて全力を尽くします。
当日のご相談も承っております。また、法テラスのご利用も可能ですので、お気軽にご相談ください。