交通事故
このような
お悩みはありませんか
- 「保険会社から示談額を提示された。適正な金額なのかわからない」
- 「後遺障害等級認定で非該当だったが、認めてもらうことはできるのか」
- 「保険会社の担当者と交渉するのが精神的に苦痛だ」
- 「症状固定と言われたが、まだ痛みがあり治療を続けたい」
- 「過失割合に納得がいかない。覆すことはできるのか」
弁護士に依頼するメリット
慰謝料を増額できる可能性が高まる
交通事故の慰謝料の算定基準は、最低限の補償を行う「自賠責保険基準」、保険会社が独自で定めている「任意保険基準」、過去の裁判所の判例をもとにした「裁判基準(弁護士基準)」の3種類があります。
加害者側の保険会社は、自賠責保険基準よりは高く、裁判基準(弁護士基準)より大幅に低い任意保険基準で算定して、慰謝料額を提示してきます。
弁護士にご依頼いただければ、裁判基準(弁護士基準)での示談交渉を行うため、慰謝料を増額できる可能性が高まります。
通院中のお悩み、面倒な交渉を任せられる
交通事故によるケガの治療で通院中に、加害者や加害者側の保険会社に対応しなければならないのは、被害者の方にとって心身ともに大きな負担です。
加害者との交渉は感情的になってしまったり、適正な示談金額がわからず、話し合いが長引いてしまうケースもあります。
弁護士はご依頼者の方の代理人として、加害者や加害者側の保険会社との交渉を行います。そのため、ケガの治療に専念することができ、面倒で煩わしい示談交渉によるストレスからも解放されます。
適正な後遺障害等級認定を獲得できる
後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、後遺障害等級が必要になります。適正な等級を獲得することで、受け取れる賠償金額が大幅に上がる可能性があります。
ただし、後遺障害等級認定の申請手続は複雑で、後遺障害診断書や交通事故証明書など、さまざまな資料を集めるためには、法律的・医学的な専門知識が求められます。
さらに、後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は、異議申立てを行うことができますが、認定結果を覆せるだけの専門知識がないと、認定の誤りを指摘したり立証することはできません。
弁護士にご相談いただくと、各種資料の精査・検討や、後遺障害等級の異議申立てなども行えるので、適正な認定結果の獲得を目指すことができます。
慰謝料を請求するための基準
自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、自賠責保険から支払われる保険金の計算基準です。自動車を運転する際には、自賠責保険は強制加入であり、最低限の補償を目的としてるため、賠償金額はもっとも低くなります。
任意保険基準
任意保険基準とは、保険会社が交通事故の被害者と示談交渉を行うために、独自で定めている計算基準です。この基準は保険会社によって異なりますが、自賠責保険基準よりは高額で、裁判基準(弁護士基準)よりは低額となります。
裁判基準(弁護士基準)
裁判基準(弁護士基準)とは、裁判所の過去の判例をもとに、弁護士が交通事故における慰謝料を算出する基準で、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高い金額です。
ただし、裁判基準(弁護士基準)は、弁護士を介さないと適応されません。
対応内容
保険金請求
交通事故に遭った際に、保険金として請求できるのは、車の修理代・病院の治療費・慰謝料など、被害者が被った損害について払われるお金で、保険会社が加害者の代わりに支払います。また、後遺症が残る場合は、後遺障害慰謝料も保険金に追加されます。
保険金の金額は、ケガの度合いやどんな損害を被ったかによって変わってきます。基本的には、ケガの度合いが大きく、治療期間が長引くほど保険金は高額になります。
慰謝料はどの基準で計算するかで、同じ被害状況でも金額が異なります。弁護士にご依頼いただくと、裁判基準(弁護士基準)によって保険金を増額できるよう尽力いたします。
裁判外交渉
裁判外の交渉は、いわゆる示談交渉です。交通事故における示談とは、事故の当事者が裁判外で話し合い、合意によって賠償問題の解決を目指す手続きです。示談金や過失割合について話し合い、双方が合意できたら示談は成立です。
通常、示談交渉は加害者側の任意保険会社から、示談案の提示を受けてスタートします。提示された示談案に納得できれば、示談書を取り交わして示談成立となります。
しかし、示談は一度成立すると、基本的に撤回することはできません。示談案に納得できない場合は、弁護士にご相談ください。被害者側から示談案を提示して、保険会社と交渉いたします。
訴訟
示談交渉で合意できない場合は、民事裁判を起こすことになります。民事裁判では、双方が主張とその根拠を出し合い、それらの内容を踏まえて、裁判所が損害賠償金についての判決を下します。
判決の前に裁判所から和解案が提示され、双方が同意して裁判が終了するケースも多くあります。
裁判のメリットは、裁判基準(弁護士基準)での損害賠償金の支払いや、遅延損害金を受けられることです。遅延損害金とは、損害賠償金の支払いが遅れることに対する賠償金で、通常、示談では支払われません。
ただし、損害賠償金については、示談交渉で弁護士をたてれば、裁判基準(弁護士基準)での金額が得られる可能性が高くなります。
そよかぜ法律事務所の特徴
当事務所には、経験豊富な弁護士が在籍し、法的問題を解決するためのノウハウを蓄積しています。
ご相談者様に気軽にお話しいただけるよう、親身な対応を心がけております。話しやすい雰囲気のもと、丁寧にお話を伺い、問題解決に向けて全力を尽くします。
当日のご相談も承っております。また、法テラスのご利用も可能ですので、お気軽にご相談ください。