離婚・男女問題

このような
お悩みはありませんか

  • 「離婚をしたいが、感情的になって話が進まない」
  • 「配偶者が浮気をしたので、慰謝料を請求したい」
  • 「養育費の支払いが何ヶ月も滞っている。どうしたらいいか」
  • 「結婚後に購入した家は夫名義だが、財産分与はできるのか」
  • 「離婚した後、子どもと会わせてもらえません。どうすればいいか」

弁護士に依頼するメリット

交渉等の代理を任せられる

離婚をするためには、相手との交渉が必要になり、話し合いで合意できない場合は、調停や訴訟など裁判所での手続きを要します。
ご自身で相手に「離婚したい」と言っても無視されるような場合でも、弁護士が交渉の代理人になると、相手も真剣になって離婚に向けて進められるケースもあります。また、DVの被害者で自分一人では離婚手続きができない場合にも、弁護士が代理で行うことができるので安心です。
たとえ調停や訴訟になっても、代理人として任せることができます。

労力を削減できる

離婚を進める際は、非常に大きな労力や時間がかかります。相手と何度も交渉をするのは大変な負担となり、調停や訴訟になると、申立書や訴状を作成し、証拠を集めて裁判所に提出しなければなりません。
弁護士に依頼すると、煩雑な書類作成から裁判所での手続きまで、すべて任せることができるので、労力を削減することが可能になります。

精神的に楽になる

離婚を進めるときには、誰でも大きなストレスを抱えてしまいます。とくに、相手が不倫している場合には、被害者の方がうつ状態になってしまうケースもあります。
また、DVを受けた場合には、被害者の方がフラッシュバックに悩まされたり、相手による洗脳状態から抜け出すためには、周囲の精神的支援が必要で、保護命令が出されるケースもあります。
弁護士は親身になって話を聞き、被害者の方の味方になるので、非常に心強く、精神的に楽になるというメリットがあります。

離婚の手続きの流れ

協議離婚

まずは、夫婦間や代理人を立てて、離婚について話し合いをします。未成年の子どもがいる場合は、どちらを親権者にするのかを決める必要があります。
財産分与、慰謝料、養育費などについて、適正な取り決めができるよう、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
話し合いで合意が成立した場合には、離婚協議書や合意書を締結します。

調停離婚

当事者間での話し合いで合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停では、中立的な立場にある調停委員が夫婦双方から話を聞き取り、それぞれの意見の調整を行って話し合いが進められます。
協議離婚と異なり調停委員が間に入るので、当事者双方がより冷静に判断することが期待でき、合意に至る可能性が高くなります。
離婚に合意する場合には、慰謝料、財産分与、親権者などについて取り決めをして、調停が成立したら、調停調書が作成されます。

裁判離婚

調停離婚が不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判所から和解を提示される場合もあり、和解案に合意できれば離婚が成立します。その際に、慰謝料や財産分与の額なども決定されます。
和解が成立しなかった場合は、裁判所が法律に基づいて判断します。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料、財産分与の額、親権者なども決定されます。

対応内容

慰謝料請求

離婚の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われます。
不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。
また、配偶者の不貞行為が原因で離婚することになった場合は、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。ただし、浮気相手と配偶者の双方から、慰謝料を二重取りすることはできません。

婚姻費用請求

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要となる費用のことをいいます。
離婚をすると決めて別居した場合、離婚が成立するまでは、収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用を請求することができます。
当事者同士の話し合いで婚姻費用の金額を決めますが、合意できない場合は、調停・審判により決定することになります。

養育費請求

養育費とは、子どもが成人するまでに必要となる費用のことをいいます。
まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合います。合意できなかった場合は、家庭裁判所の離婚調停で協議をします。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準にして、支払う側(義務者)ともらう側(権利者)の収入の額に応じて算定されます。
ただし、養育費の金額をいったん決めても、双方の事情が変わった場合は、後日、決め直すこともできます。

財産分与

結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。
対象になるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。
たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
離婚することを急いで、財産分与の取り決めをしないでいると、もらえるはずの財産を手に入れることができないこともあります。財産分与は法律上の権利なので、離婚後の生活も考えて、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。

親権問題

親権者を決める際は、子どもの利益や子どもの福祉を基準に、子どもをしっかり養育できるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、という視点から判断されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情はもちろんのこと、子どもをしっかり養育する能力の有無・程度、今後の生活環境や養育環境が整っているか、などが重要になります。
離婚後に親権者を変更したい場合は、父母の話し合いだけでは認められないので、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。

面会交流

面会交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らすことになった方の親が、子どもに面会して一緒に過ごしたり、メールなどで交流することをいいます。
面会交流は子どものためのものなので、子どもの気持ちや利益を最優先して考える必要があります。
まずは、両親が面会交流の方法や内容について話し合い、合意できない場合は、調停や審判の申立てをして、取り決めることになります。離婚時に決めておかないと、離婚後に面会交流が実施されず、後にトラブルになることもあります。
子どもにとっても、離婚後すぐに面会交流ができることで、精神的な安定を得られるでしょう。

そよかぜ法律事務所の特徴

当事務所には、経験豊富な弁護士が在籍し、法的問題を解決するためのノウハウを蓄積しています。
ご相談者様に気軽にお話しいただけるよう、親身な対応を心がけております。話しやすい雰囲気のもと、丁寧にお話を伺い、問題解決に向けて全力を尽くします。
当日のご相談も承っております。また、法テラスのご利用も可能ですので、お気軽にご相談ください。

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